2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
これはもう育ちの場を奪われてきたということであって、成長発達権を保障し、保護する必要性が高いということを示していると思います。 今の点に関わって矯正局に伺いたいと思いますが、犯罪白書や司法統計では、少年非行の数というのは十五歳ないし十六歳が一番多い、十七歳を過ぎると著しく減少すると、そういう傾向があると思います。その理由は何だとお考えでしょうか。
これはもう育ちの場を奪われてきたということであって、成長発達権を保障し、保護する必要性が高いということを示していると思います。 今の点に関わって矯正局に伺いたいと思いますが、犯罪白書や司法統計では、少年非行の数というのは十五歳ないし十六歳が一番多い、十七歳を過ぎると著しく減少すると、そういう傾向があると思います。その理由は何だとお考えでしょうか。
子供を人権や権利の主体として考える子どもの権利条約にのっとって少年法一条の理念を現代的に捉え直すならば、それは子供の成長発達権保障と読み替えるべきであると最近の少年法の基本書には書いてあります。そして、非行は、成長の過程において虐待やいじめの被害に遭ったり、貧困、差別などの生育上の困難を抱え、成長発達権が十分に保障されてこなかった子供たちのSOSと言える場合が多いのです。
そして、国親思想というのは子供を保護の対象と見る、保護の客体と見る考え方ですが、子どもの権利条約は、先ほども申し上げたとおり、子供を権利の主体、人権の主体として捉えるべきという発想にあって、子供の成長発達権を保障するのが少年法であるというふうに考えております。
少年の成長発達権を保障し、立ち直りや育ち直しを図るためではありませんか。 本法案は、十八歳、十九歳について、家庭裁判所から検察官に事件を送り返す逆送の対象事件を大幅に拡大するものです。二〇〇〇年に改正された現行法は、殺人や傷害致死など故意に人を死亡させた場合に限って逆送の対象としていますが、これを法定刑が短期一年以上の懲役などの罪に広げようとしています。
子どもの権利条約で規定された子供の成長発達権の保障、子供の意見表明権の保障に照らしても必須の手続だと思います。 あわせて、今回の改正では、十五歳未満の養子となる者についても、その意思を十分に考慮しなければならないことが議論されてきました。
ですから、私は、個々の家庭機能がうまく働かない場合は、それに代わって国や社会が一定の後見的機能を果たす必要があり、それが子供の権利、子供の成長発達権を保障することになると思っています。少年法の理念で言ういわゆる国親思想、パレンス・パトリエであり、この国親思想は、家事事件の紛争下にある子供たちにも必要なものではないかと思います。
ただ、それも、基本的に時代によってその考え方は少し違うだろうと思っていて、やっぱり今は子供の、本当、意見表明権とか成長発達権ということ、それが大事だというところを中心に、要するに、介入するときも必要かもしれないけれど、その子供に寄り添った形でパレンス・パトリエの考え方が進んだらいいなというふうに思っているというところが一つです。
それは、教育への不当支配、介入を禁止し、自主性、自律性という教育の本質的要請に応え、ひいては憲法の保障する子供の教育を受ける権利、学習権、成長発達権等の基本的人権の十全な保障を確保するために戦後創設された制度、枠組みであることは、皆さんも御承知のことと思います。
児童の成長発達権を保障することが、児童の利益を尊重することにつながります。そのためには、子どもの発達段階とそれに応じたかかわり方に関する科学的知見、情報を提供することが国及び地方公共団体の責務であります。
一つは、成長発達権を保障するという視点がやはり欠如しているということです。それから、教育は社会のルールと生きるスキルを組織化して教えるという視点がやっぱりないと。それから、エビデンスに基づく教育を行うという視点もまだまだ足りないと思っておりますし、子供の認知や学習スタイルといったニーズベースの教育を行う視点もないのではないかと。
民法の表現をまず離れて、子供が親あるいは周りの大人に対して何を求めることができるのか、周りの大人は何をしなくちゃいけないのかということで考えていったときに、一つのキーワードになるかと思いますけれども、子供の成長発達権。
そういう意味で、先ほど申し上げたような子供の成長発達権というのを軸にして考えていくことによって、懲戒権というもののおかしさといいますか、今のこの社会で残しておくことのおかしさというのがだんだんはっきりしてくるのではないか、こういうような、戦略と言うと変ですけれども、考えで、かなり長期間かかることだと思っております。
つまり、ここでは既に日本の教育制度全体が子供の成長、発達権と相当に緊張関係を持っているということが国際的には承認されているわけです。にもかかわらず、どういうわけかこの競争主義的な教育制度を更に競争主義的にする新学力テスト体制の導入が政府によって提唱されているということになるわけです。
子どもの権利条約を日本が批准して今年で十年たつわけですが、この条約は史上初めて子供を権利行使の主体という形でとらえて、子供の生存権、意見表明権、成長発達権、保護される権利、市民的自由などを保障しようとするもので、これまでの子供に対する見方、子供は大人の言うことを一方的に聞くべき存在だという、そういう見方を大きく変えるものです。
ですから、それに対して私たちがどういうような対応をするかというのが問題になるわけで、いろんな生き方、それからライフスタイルについての選択肢を認める結果として、やはり子供に対してもひとしく、まして子供自身についてはどんな環境で生まれてくるかということについて責任がないわけですから、婚外子もそうですし、障害児の問題等もそうですけれども、ともかくどんな環境で生まれてきてもひとしく成長発達権を持っているんだという
子供の成長発達権は、日々刻々と侵害されておりました。子供は在籍校に登校することに強い拒絶反応を示していましたので、一刻も早く子供が生き生きとした登校ができるよう、転校先の校長や親に強く働き掛け、早急に転校を実現させました。 侵害された子供の人権を回復するために、子供と学校や教師との関係を修復し、良好な教育環境に子供を戻さなければなりません。しかし、訴訟は双方の関係の修復を図るものではありません。
二つは、子供の生存と発達を可能な限り確保するという子供の成長発達権を保障するということ。そして三つ目には、その子供の成長発達権を保障する第一義的な責任を負うのは親でありますが、国はそのために必要な援助とサービスの発展に努める。これが子どもの権利条約を貫く三つの柱だと言われているわけであります。 さらに、先ほど指摘しました、直接に非行少年の処遇について規定している条約三十七条と四十条であります。
子どもの権利条約にあるように、親子、家族が共同で生活する権利を前提として、その中で親の養育責任と子供の成長発達権を尊重すること、そのために、社会が親の養育を一定の場合に批判し、介入できることを明確にするためのものであることを強調しておきたいと思います。 以上でございます。(拍手)
つまり児童扶養手当制度は、子供の成長発達権を保障するためのものを無視してしまって、最低水準の生活保障制度に性格変えをしてしまったということに、やはり大きな問題があるのではないかと思います。 そこで、大臣にお伺いしたいんですけれども、現在でも低額である手当、しかも、昨年の法改正で一部支給停止制度も導入されて、所得制限額も大幅に引き下げられてしまった。
そこへ所得制限の二段階制、それに基づく給付の二段階制を導入するということは、本当に子供の成長発達権というものを脅かすことになるのではないか。福祉を脅かすことになるのではないかと非常に恐れるわけです。
政府提出の改正原案は、我が国の児童福祉法、また国連の児童権利宣言や国際人権規約にも違反するものであり、児童の成長発達権並びに福祉を脅かす改悪案であります。 日本が既に批准している国際人権規約のA規約第十条の三は、保護及び援助の特別な措置が「出生その他の事情を理由とするいかなる差別もなく、すべての児童及び年少者のためにとられるべきである。」と規定しています。
○糸久八重子君 社会保障制度が、予算を伴う以上国家財政事情も考慮するということも考えられますけれども、しかし、それだからといって、子供の成長発達権が脅かされて、また、社会的、経済的に弱者である母子世帯が生活に困窮してよいという理由はないと思うのですよ。厚生省の調査によりましても、かなり母子世帯の年間収入というのは低い。
今御説明がありましたとおり、養育料の支払い確保制度が確立していないという現状を放置したまま父の所得制限を導入するということ、これは衆議院段階では凍結をしたという状況になっておるわけですけれども、これは凍結をしたわけでありましていつ解凍するかわかりませんから、そういう子供の成長発達権を侵害するような結果にやはり父の所得制限導入ということはなるのではないかというふうに大変心配をするわけでございます。
このように国が責任主体たる地位を放棄することは、国家が子供の成長発達権を保障し、そのための社会保障制度を充実していくべき憲法上の義務を放棄することであり、どうしても許すことのできないものであります。 これが本法律案に反対する主な理由であります。 ところで、本法律案に対して修正案が提出されました。すなわち、いわゆる未婚の母問題等であります。
これは児童扶養手当制度が子供の成長発達権を保障するためのものであることを無視して、最低基準の生活保障制度に変更しようとしているわけですね。この点を厚生省はどう考えられますか。
だから、このことは先ほども申し上げましたが、子供の成長発達権というものを無視して、単なる生活救済、貧困家庭と言っていいかどうかわかりませんが、生活救済制度に変えてしまったということだと思うのです。児童扶養手当制度の特徴がなくなったのですよ。大変残念だと思います。だから、今度の制度改正は単なる制度の後退ではなくて、抜本的な改悪だというふうに考える。